12月に入り、急に寒さが増して「冬!」という感じになりましたね。
そして、インフルエンザの流行やマイナ保険証への移行が大きな話題となっています。
今回は、マイナ保険証について整理してみたいと思います。なるべく正確な情報をお伝えしようと心掛けていますが、詳細は厚生労働省やデジタル庁の公式HPをご確認ください。
📌 制度の流れ
- 2025年12月1日をもって、従来の健康保険証は制度上「失効」となり、原則として マイナ保険証または資格確認書 の提示が必要になりました。
- ただし、厚労省の暫定措置により、2026年3月末までは従来の保険証も資格確認ができれば使用可能です。
- 2026年4月以降は完全に無効となり、保険診療を受けるには マイナ保険証(登録済みマイナンバーカード) または 資格確認書(黄色カード) が必須になります。
📄 注意事項
- マイナンバーカードを持っているだけでは保険証になりません。
→ 事前に「健康保険証利用登録」をして初めてマイナ保険証として使えます。
- 登録していない場合は、保険者から 資格確認書が無償で交付されます。これを持参すれば保険診療が可能です。
- 資格情報のお知らせ(資格確認書のことではありません)は補助資料であり、単独では保険証の代わりになりません。
- 上記のように資格情報のお知らせ、資格確認書は名称も似ていますが資格情報のお知らせ単独では保険診療はできません。
📊 利用状況
- 2025年8月時点で、マイナ保険証の利用登録率は 87% に達しています。
- しかし、実際の医療機関での利用率は 34% にとどまり、登録率と利用率に大きな差があります。
- デジタル操作が得意な人はスムーズに登録できますが、高齢者や苦手な方にとってはハードルが高いのが現状です。
🏥 医療機関での対応
当院の医療事務に確認したところ、以下のように整理できます:
- 2026年3月末までは従来の保険証も暫定的に使用可能(資格確認ができる場合)。
- 2026年4月以降はマイナ保険証か資格確認書のみ有効。
- 未登録のマイナンバーカード提示だけでは保険診療不可。その場合は資格確認書が必要。
✨ まとめ
私自身、医療機関に勤めていながら理解するのに時間がかかり、医療事務の力を借りてようやく整理できました。
患者さんが誤解したまま受診すると、10割負担になり、後日差額請求などの負担が生じる可能性があります。
ぜひ早めに「マイナ保険証の登録」または「資格確認書の交付」を済ませていただき、安心して受診できるよう準備をお願いします。